○智頭町老人クラブ連合会交付金交付要綱

平成24年4月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、智頭町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の運営のため、連合会に対し、予算の範囲内で智頭町老人クラブ連合会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この交付金の交付については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第3条 この交付金は、連合会が行う次の事業に交付するものとする。

(1) ボランティア活動事業

(2) 友愛・たまり場事業

(3) 伝承・世代間交流事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(交付金の額)

第4条 本交付金の額は、前条の事業に要する経費のうち次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費(ただし、飲食費を除く。)

(交付申請)

第5条 連合会は、この交付金の交付を受けようとする場合は、智頭町老人クラブ連合会交付金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書を添えて申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い交付金を交付することが適当と認められるときは、交付金の交付を決定し、智頭町老人クラブ連合会交付金交付決定について(様式第2号)により連合会に通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度交付金から適用する。

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智頭町老人クラブ連合会交付金交付要綱

平成24年4月1日 告示第135号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第135号