○智頭町老人クラブ連合会交付金交付要綱
平成24年4月1日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の運営のため、連合会に対し、予算の範囲内で智頭町老人クラブ連合会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この交付金の交付については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第3条 この交付金は、連合会が行う次の事業に交付するものとする。
(1) ボランティア活動事業
(2) 友愛・たまり場事業
(3) 伝承・世代間交流事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(交付金の額)
第4条 本交付金の額は、前条の事業に要する経費のうち次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費(ただし、飲食費を除く。)
(交付申請)
第5条 連合会は、この交付金の交付を受けようとする場合は、智頭町老人クラブ連合会交付金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書を添えて申請しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度交付金から適用する。

