○智頭町通所型サービスC(介護予防・生活支援サービス事業)に関する基準を定める要綱
令和元年9月6日
要綱第256号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、通所型サービスCに関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、智頭町通所型サービスC(介護予防・生活支援サービス事業)(以下、「通所型サービスC」という。)は法115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち保健・医療の専門職により提供される支援で、3ヵ月の短期間で行われるものをいう。
(委託について)
第3条 市町村が厚生労働省令140条の69に適する者に対して委託して実施する。
(事業の一般原則)
第4条 通所型サービスCの事業を行う者(以下、「事業者」という。)は、サービスを受ける者(以下、「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者、その他の保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第5条 通所型サービスCの事業は、訪問による利用者の状況の確認を行い、日常生活に支障のある生活行為をあきらかにし、利用者の個別性に応じて保健・医療の専門職により個別のセルフケアの向上を目指すプログラムを作成し実施する。
(人員、設備及び運営)
第6条 当該事業を行う事業者は、厚生労働省令140条の69に適する者で以下の項目を遵守することとする。
(1) 従事者の清潔の保持・健康状態の管理
(2) 従事者又は従事者であった者の秘密保持
(3) 事故発生時の対応
(4) 廃止・休止の届出と便宜の提供
(衛生管理等)
第7条 通所型サービスCの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第8条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスCの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第10条 事業者は、当該通所型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスCを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスに係る必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。