○智頭町高齢者等安心見守り事前登録事業実施要綱

令和元年8月1日

告示第252号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症が疑われる者及び認知症の者(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に早期に発見及び保護するための支援体制を構築する智頭町高齢者等安心見守り事前登録事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は智頭町とする。

(登録対象者)

第3条 登録の対象となる者は、町内に居住する認知症高齢者等とする。

(申請及び登録)

第4条 登録を希望する対象者及び家族は、智頭町高齢者等安心見守り事前登録事業申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった時は、当該申請に基づく対象者の情報を高齢者等安心見守り事前登録事業登録者台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(登録情報の変更)

第5条 申請者は、登録情報に変更が生じたときは、速やかに智頭町高齢者等安心見守り事前登録事業変更・廃止届(様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、速やかに当該登録情報を変更するものとする。

(登録情報の取り消し)

第6条 町長は、登録者から登録情報を取り消したい旨の申出があったときは変更・廃止届の届け出により、速やかに当該登録情報を取り消すこととする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、登録情報を転出、死亡その他の理由により登録する必要がなくなったと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(登録情報の外部提供)

第7条 町長は、登録者や家族の同意の上、申請のあった登録情報を警察署や関係支援機関に提供することができる。

(支援会議)

第8条 町長は、登録者や家族の同意の上、必要に応じて警察署や関係支援機関と支援会議を行うことができる。

(個人情報の取り扱い)

第9条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に扱うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については別に定めるものとする。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第190号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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智頭町高齢者等安心見守り事前登録事業実施要綱

令和元年8月1日 告示第252号

(令和5年4月1日施行)