○智頭町高齢者等見守り応援団協力機関登録事業実施要綱

令和元年8月1日

告示第253号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者等と接することの多い協力事業者等と連携することにより、認知症等で行方不明になる恐れのある高齢者の地域での見守り体制を確保し、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできるまちづくりを推進することを目的とする。

(登録対象)

第2条 智頭町高齢者等見守り応援団の協力機関として、事業の趣旨に賛同し、以下の事業に協力しようとする事業者であること。

(1) 認知症サポーター養成講座の受講

(2) 認知症高齢者等の家族への支援、正しい知識の普及

(3) 高齢者の見守りや積極的な声かけ

(4) 認知症高齢者等に対する適切な対応、必要な場合の関係機関への連絡

(登録手続)

第3条 智頭町高齢者等見守り応援団の協力機関として登録を希望する事業者は、智頭町高齢者等見守り応援団協力機関登録届出書(様式第1号)(以下「登録届出書」という。)を提出する。

2 前項の規定により登録届出書を受理した場合は、登録事業者等の情報を記載した智頭町高齢者等見守り応援団協力機関登録台帳(様式第2号)を作成し、町のホームページ等で公表するものとする。

(遵守事項)

第4条 登録事業者は、交付されたステッカーを登録事業者の事務所等町民に見えやすい場所に掲示し、通常業務の中で高齢者の見守り等を行い、事業に協力する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

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智頭町高齢者等見守り応援団協力機関登録事業実施要綱

令和元年8月1日 告示第253号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年8月1日 告示第253号