○智頭町森のミニデイ施設整備事業費補助金交付要綱
平成31年3月22日
告示第64号
(主旨)
第1条 この要綱は、智頭町森のミニデイ施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、智頭町内で推進している森のミニデイ事業において、地域住民の力を活用し、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう高齢者等の居場所の施設整備を支援することを目的として交付する。
(事業期間)
第4条 事業の期間は、平成36年3月31日までとする。
2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。
(雑則)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、智頭町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 | 補助対象団体 |
智頭町森のミニデイ施設整備事業費補助金 | 智頭町森のミニデイ事業の拠点整備に必要な経費 | 2/3 | 100,000円 | 広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織又は、福祉事業団体 |

