○智頭町認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱

令和2年8月31日

要綱第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町認知症カフェ運営事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、認知症カフェを運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、補助金を交付することにより、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活が継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイスを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認知症カフェのうち別表第1に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、同一年度において本補助金以外の国、県又は町の公的支援(補助金等)を受けた事業は対象外とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件をすべて満たす団体等とする。

(1) 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している町内に所在する者であること。

(2) 適切な事業運営ができると町長が認める者であること。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

(申請者の資格)

第6条 本補助金の交付を申請することのできる者は、団体等の代表者とする。

(補助対象経費)

第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という)は、事業に直接必要な経費であって、別表第2に掲げる経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。

(1) 団体等の運営に係る経費

(2) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼

(3) 団体等の構成員による会合の飲食費

(4) 補助事業以外の経費と識別することが困難な経費

(5) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する費用

(6) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第8条 本補助金は、補助対象経費の合計額から利用者負担金、その他収入金額を控除した額に10分の10を乗じて得た以内で算定し、次の各号に掲げる額の合計額(本補助金交付の初年度までに、本補助金以外の国、県又は町の公的支援(補助金等)を受けて認知症カフェを開設し、本補助金交付の初年度も運営している場合は、第2号に掲げる額は含めない。)を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

(1) 団体等につき補助対象事業の開催年度に50,000円を乗じて得た額

(2) 本補助金交付の初年度に限り、開設経費として20,000円

(交付申請の時期等)

第9条 本補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第10条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を超える減額

(着手届、完了届の省略)

第11条 この事業においては、着手届、完了届を省略することができる。

(実績報告の時期等)

第12条 規則第16条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から14日を経過する日と本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日とのいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第16条の報告に添付すべき書類は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(留意事項)

第13条 補助事業者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号)の規定等を踏まえ、利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。

(3) 町民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。

(4) 本補助事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和5年4月1日要綱第193号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第152号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業の要件

(1) おおむね町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。

(2) 智頭町内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。

(3) 2か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること。

(4) 町民ボランティア(認知症キャラバンメイト及び認知症サポーター並びに町民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。

(5) 参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。

(6) カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人及びその家族からの相談対応ができる人員(医療関係者、認知症キャラバンメイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事している、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をしている者)を1名以上配置すること。

(7) 地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域の関係者等と連携を図るとともに、地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるように努めること。

(8) 智頭町認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。

(9) 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。

(10) 町が開催する認知症カフェに関する連絡会議に参加し、他の認知症カフェ等との連携を図ること。

(11) 町が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾すること。

別表第2(第7条関係)

経費

内容

報償費

講師への謝金等

需用費

認知症カフェにおけるサービス提供に係るお茶、食材費等(酒類、外食代、弁当代及び実費徴収額を除く。)、事務用品等の購入経費、チラシ印刷代等

役務費

切手及びはがき代、各種保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料等

備品購入費

机、椅子等

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智頭町認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱

令和2年8月31日 要綱第242号

(令和6年4月1日施行)