○智頭町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成18年9月30日
要綱第191号
(目的)
第1条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、予算の範囲内において、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、智頭町(以下「町」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、智頭町内に居住する者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 上肢、下肢または体幹機能障害により身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操向装置及び駆動装置等(以下「操向装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者であること。
(2) 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が1月から6月の場合にあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者であること。
(3) 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること。
(助成対象経費)
第4条 操向装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。ただし、予算の範囲内とする。
(実施の方法等)
第5条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。
(4) 町長は、改造後の提出書類を審査し、適当と認めたときは、本人に対し第4条に規定する経費を支払うものとする。
(5) 町長は、助成の状況を明らかにするため、「自動車改造費助成金給付台帳」(様式第6号)を整備しておくものとする。
(その他)
第6条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成金の給付を受けたとき、又は、この要綱に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
2 町長は、この事業の実施に際し、運輸支局等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にすること。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。





