○智頭町障がい者移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日

要綱第194号

(目的)

第1条 智頭町障がい者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障がい児・者(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、智頭町(以下「町」という。)が援護を実施する障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者であって、屋外での移動が困難等の理由により、町長が支援を必要と認めた者を対象にする。ただし、条件を満たしている場合でも、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は、介護給付を優先とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、重度の視覚障害者及び全身性障害者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者、又は、医師により知的障害と診断された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律167号)第2条第2項に規定する発達障害者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を罹患している者

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する障害児

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 個別移動支援 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援で、身体介護を伴う移動支援と身体介護を伴わない移動支援であり、身体介護の有無、移動距離、移動時間を考慮し、徒歩での移動ができない場合は車両移送を伴うことができる。

(2) グループ移動支援 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

2 サービス提供範囲は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とする。(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限る。)

3 通院の支援は、通院介助(介護給付)での対象となるが、障害支援区分で非該当に認定された視覚障がい者については通院介助の対象とならないため、本事業での対象(移動支援(身体介護を伴わない))とするところである。この場合の単価等は、平成18年8月4日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「平成18年10月以降における通院介助の取扱いについて」を基準とする。

4 障がい者等の通学及び通所の際に、社会的理由により他の送迎手段や付添が得られない場合は、支給の対象とする。ただし、通学先及び通所先の送迎が利用できる場合は、そちらを優先する。

5 なお、社会的理由に相当するものは、家族の疾病による入院・通院、出産、就労、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、兄弟姉妹の公的行事への参加とする。

6 その他、上記サービス提供範囲外での利用について、その者の社会生活の維持に困難が生じると思われる場合は、障がいの程度や家族状況等を総合的に勘案し、特に必要があると町長が認める場合に限り支援の対象とする。

(事業実施)

第4条 実施主体は町とし、町長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者がこの事業を実施する。

2 事業者の登録に関し、必要な事項は、別に定める。

(給付事業)

第5条 町長は、この事業の実施に関し、智頭町障がい者地域生活支援給付費を支給する。

2 智頭町障がい者地域生活支援給付費の支給に関し、必要な事項は、別に定める。

(費用の負担)

第6条 この事業を利用しようとする障がい者等(ただし、障がい児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費の1割の額を事業者に直接支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日要綱第313号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年11月10日要綱第331号)

この要綱は、平成27年11月10日から施行する。

(平成28年6月30日要綱第272号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

智頭町障がい者移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日 要綱第194号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 要綱第194号
平成26年12月26日 要綱第313号
平成27年11月10日 要綱第331号
平成28年6月30日 要綱第272号