○智頭町障がい者地域生活支援給付費支給要綱
平成18年9月30日
要綱第196号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町障がい者地域生活支援給付費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 町は、地域生活支援事業うち、次の事業について智頭町障がい者地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。
(1) 移動支援事業
(2) 車両型通所支援事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 訪問入浴サービス事業
(対象者)
第3条 給付金の対象となる者は、前条各号に掲げる事業(以下「実施事業」という。)の対象者とする。
(給付金の額)
第4条 給付費の額は、実施事業ごとにサービスに通常要する経費として、町長がそれぞれの事業ごとに別表第1に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該給付事業に係るサービスに要した費用の額。以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(事業ごとの負担上限額)
第5条 前条第1項の規定に関わらず、利用者が同一の月に受けた実施事業に係るサービスに要した費用の額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の規定による自立支援給付の各事業に係るサービスに要した費用の額との合計額から、同項の規定により算出された当該同一月における地域生活支援給付費の額と障害者総合支援法第29条第3項の規定による介護給付費又は訓練等給付費との合計額を控除して得た額が、別表第2に掲げる利用者の区分に応じ、同表に定める額を超えるときに対象が負担する額は、同表に定める額を上限とする。
(代理受領)
第6条 町長は、事業者に支払うべき給付金について、給付金として支給すべき額の限度額において、当該利用者に代わり事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し給付金の支給があったものとみなす。
3 申請者は、自立支援給付でのサービス申請がなされている場合は、世帯状況等申請書(様式第2号)を省略できる。
(利用の決定等)
第8条 前条の規定による利用申請があった場合は、町長は申請者に関し必要な事項を調査し、利用の可否を決定するものとする。
3 町長は、同条第1項の規定により支給決定を行わないことを決定したときは、智頭町障がい者地域生活支援給付費不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
5 申請者は、次に掲げる事由が生じたときは、智頭町障がい者地域生活支援給付費居住地等変更(辞退)届出書(様式第7号)によりすみやかに町長に届出なければならない。
(1) 住所・氏名を変更したとき
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき
7 申請者は、決定した支給量を変更しようとする場合は、智頭町障がい者地域生活支援給付費支給量変更申請書(様式第9号)を町長に届出なければならない。
(利用の方法)
第9条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、この給付費を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(1) 移動支援事業・車両型通所支援事業 移動支援・車両型通所支援サービス提供実績記録票(様式第13号)
(2) 日中一時支援事業 日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第14号)
(3) 訪問入浴サービス 訪問入浴サービス提供実績記録票(様式第15号)
2 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき利用料を事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(報告等)
第12条 町長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者又は登録業者であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第130号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日要綱第314号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年11月10日要綱第330号)
この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第207号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の智頭町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の智頭町障がい者地域生活支援給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の智頭町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月30日要綱第275号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日要綱第66号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日要綱第384号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
○移動支援事業・車両型通所支援事業サービス利用料単価
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | |||
個別移動支援 | 移動支援 (身体介護を伴う) | 2,550円 | 4,040円 | 5,870円 | 830円 | |
移動支援 (車両移送を伴う) | 2,550円 | 4,040円 | 5,870円 | 830円 | ||
移動支援 (身体介護を伴わない) | 1,050円 | 1,960円 | 2,740円 | 700円 | ||
(例外) 障害支援区分非該当の視覚障がい者の通院介助 ※同行援護従業者養成研修のみの資格等の場合 | 950円 | 1,780円 | 2,470円 | 630円 | ||
車両型通所支援事業 | 2,550円 | 4,040円 | 5,870円 | 830円 | ||
時間帯加算
午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する
午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する
○日中一時支援事業サービス利用料単価
基本額:利用者1人あたり(単位:円/日)
区分 | 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 |
宿泊を伴わない一時預かり | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 |
加算額
医療ケア
4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 |
4,500円 | 7,200円 | 10,800円 |
送迎加算:540円(片道につき) 入浴加算:400円/回(1日1回上限)
○訪問入浴サービス
1回につき | 12,560円 |
※ 特別な入浴剤、石けん、洗髪剤の材料費等、利用者に負担させることが適当と認められるものは、利用者負担とする。
別表第2(第5条関係)
負担上限月額
利用者の属する世帯区分 | 負担上限月額 |
個別減免該当世帯 | 個別減免後の利用者負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
障害者総合支援法第4条第2項に規定する障害児であって、その保護者について市町村民税が課税され、かつ市町村民税所得割額の合算が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者であって、利用者又はその配偶者について市町村民税が課税され、かつ市町村民税所得割額の合算が16万円未満の世帯 | 9,300円 |
上記以外の世帯 | 37,200円 |














