○手話通訳者等・要約筆記者派遣事業実施要綱
平成18年9月30日
要綱第199号
(目的)
第1条 智頭町の聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)からの要請に対して鳥取県において登録された手話通訳者及び手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)・要約筆記者を派遣し、聴覚障害者等のコミュニケーション手段の確保に努める。
(事業内容及び実施方法)
第2条 手話通訳者等・要約筆記者は、業務の実施にあたっては、個人の人格を尊重し、又は業務上知り得た身上に関する事柄及び秘密等を保持するとともに、実施後は速やかに業務実施報告等関係資料を提出する。なお、手話通訳者等・要約筆記者は、常に手話通訳技術及び手話技術又は要約筆記技術の向上に努めるとともに、手話通訳・要約筆記の要請があったときには、すすんでこれに協力しなければならない。事業の実施主体は、その旨を手話通訳者等・要約筆記者に十分に徹底すること。
(2) 本事業に基づく登録者の派遣を受けようとする者は、原則として7日前までに智頭町に申し込むものとする(第1号様式)。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(3) 派遣できる地域は原則として鳥取県内とする。ただし、別表2「手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準」の要件に該当する場合は県外でも認めることができる。
(4) 事業の実施主体は、第2条第2号の申し出に対し、手話通訳者等・要約筆記者の派遣を必要と認めたときは、登録された手話通訳者等・要約筆記者の中から適当と認める者を選定し、派遣する。手話通訳者等・要約筆記者が通訳業務・要約筆記業務を行うときは、必ず身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(5) 事業の実施主体は、活動した登録者に対しては、別表3「登録手話通訳者等・要約筆記者活動費支給規程」に基づき活動費を支払うものとする。
(6) 事業の実施主体の長は、登録者が通訳者・要約筆記者として不適当と認められる事由が生じた時は、鳥取県と協議の上、登録を取消すことができる。また、登録者自身のやむを得ない事由により登録の取り消しをする場合についても同様とする。
(7) 事業の実施主体は、登録されている手話通訳者等・要約筆記者について、最低年1回の講習を行うものとする。
(8) 本事業に基づく登録者の派遣を受けようとする者にかかる費用は無料とする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日要綱第139号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
登録手話通訳者等・要約筆記者派遣範囲
内容 | 主な派遣場所 | |
生命及び健康の維持増進に関すること | 病気、出産、健康管理等 | 行政機関、医療機関等 |
権利保持及び司法等に関すること | 届出、陳述、証言、取調等 | 警察、検察、裁判所、公証役場、法律事務所等 |
労働及び仕事に関すること | 就職、勤務条件、転職等 | 職場、職業安定所、施設等 |
住まいに関すること | 借家、間借等 | 不動産、公営住宅、公団等 |
教育、保育、教育に関すること | 入園、入学、懇談会等 | 学校、幼稚園、保育所、児童相談所、児童福祉施設等 |
社会生活に関すること | 地域社会・家族の相談等 | 自治会、家庭等 |
福祉推進に関すること | 会議、交渉、協議等 | 自治体、関連団体等 |
文化教養に関すること | 大会、集会、講演会等 | 施設、体育館、公民館、文化ホール等 |
その他、実施主体の長が特に必要と認めた内容 | ||
別表2(第2条関係)
手話通訳者等・要約筆記者派遣事業の制約に関する基準 1 派遣事業 以下の要件に該当する場合は、原則として派遣対象にしないこととする。 (1) 政治団体の活動(特定の政党、選挙等政治的活動や集会等) (2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等) (3) 企業(営利)の活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動) (4) 雑談の類(個人的な教養、趣味、買い物、雑談等) (5) その他不適当と認めるもの(依頼する理由が不明確である等) 2 派遣地域 派遣する地域は、原則として鳥取県内とする。 なお、以下の要件に該当する場合は、県外でも認めることがある。 (1) 県内の同一通訳者が通訳することが適当と認められる場合 (2) そのほか実施主体が必要と認めた場合 |
別表3(第2条関係)
鳥取県登録手話通訳者等・要約筆記者活動費支給規程 1 目的 この規程は、鳥取県の登録手話通訳者等が、智頭町の要請に基づき、手話通訳・要約筆記活動を実施した場合の活動費支給基準を定めるものとする。 2 活動費支給対象 この規程に基づく支給対象者は、次の各号の要件を満たした者とする。 (1) 鳥取県の登録手話通訳者等・要約筆記者であること (2) 「手話通訳等・要約筆記派遣報告書」の提出のあった者 3 活動費支給額 活動費は下記の金額とし、実働時間を支給対象とする。 (1) 手話通訳者 1時間あたり 1,800円 (2) 手話奉仕員 1時間あたり 1,400円 (3) 要約筆記者 1時間あたり 1,400円 4 交通費 活動に従事するために要する交通費はその実費を支給する。 5 活動費支給方法 提出のあった報告書によりあらかじめ届出のあった銀行口座に振り込むものとする。 |
