○智頭町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月30日

要綱第201号

(目的)

第1条 智頭町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じた、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、智頭町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等の法人格を有する団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業

(2) 地域活動支援センター機能強化事業

2 地域活動支援センター基礎的事業は障害者等の実情に応じた、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進の便宜を図るため、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 創作活動又は生産活動の機会の提供

(2) 社会との交流促進

(3) 社会生活体験活動支援

3 地域活動支援センター機能強化事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センター(Ⅰ型)

(2) 地域活動支援センター(Ⅱ型)

4 地域活動支援センター(Ⅰ型)は、第2項の業務に加えて、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 実施主体が行う普及啓発、地域ボランティア育成の支援

(2) 巡回型デイケア(精神障害者等)

5 地域活動支援センター(Ⅱ型)は、第2項の業務に加えて、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対する、機能訓練、社会適応訓練

(2) 入浴等のサービスの提供

(職員配置等)

第5条 地域活動支援センター事業者(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例に定められた基準を満たす人員を配置しなければならない。

2 地域活動支援センター(Ⅰ型)事業者は、事業の実施にあたり、精神保健福祉士、作業療法士等の専門職員をいずれか1名以上を配置しなければならない。

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第7条 利用者は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日要綱第279号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

智頭町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月30日 要綱第201号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 要綱第201号
令和4年9月30日 要綱第279号