○智頭町障がい者施策推進委員会設置要綱
平成10年12月25日
告示第94号
(目的)
1 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第4項の規定に基づき、障がい者計画の策定及び障がい者の施策について連絡調整を図り、総合的かつ効果的な推進を図るため、智頭町障がい者施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
2 委員会は障がい者福祉に関する次の諸事項について調査・審議する。
(1) 障がい者福祉計画策定及び施策推進に関すること。
(委員会の組織)
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(1) 委員会は20人以内で組織する。
(2) 委員は次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
1) 智頭町議会議員
2) 智頭町身体障害者福祉協会代表
3) 智頭町心身障害者(児)育成会代表
4) 智頭町身体障がい者相談員
5) 智頭町知的障がい者相談員
6) 智頭町精神障害者家族会
7) 医師
8) 学識経験者
9) 智頭町民生児童委員協議会代表
10) 各種団体代表
11) 智頭町社会福祉協議会代表
12) その他、町長が特に必要があると認めた者
(会長及び副会長)
4 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
(任期)
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
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(1) 委員会は、会長が召集し、会長が議長となる。
(2) 委員会は、関係団体及び関係課との連絡調整を行い、計画を効果的に実施するよう努めるものとする。
(3) 委員会の庶務は、福祉課が行う。
(その他)
7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月22日告示第24号)
この要綱は、平成27年1月22日から施行する。