○智頭町障がい者施策推進委員会設置要綱

平成10年12月25日

告示第94号

(目的)

1 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第4項の規定に基づき、障がい者計画の策定及び障がい者の施策について連絡調整を図り、総合的かつ効果的な推進を図るため、智頭町障がい者施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

2 委員会は障がい者福祉に関する次の諸事項について調査・審議する。

(1) 障がい者福祉計画策定及び施策推進に関すること。

(委員会の組織)

3

(1) 委員会は20人以内で組織する。

(2) 委員は次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

1) 智頭町議会議員

2) 智頭町身体障害者福祉協会代表

3) 智頭町心身障害者(児)育成会代表

4) 智頭町身体障がい者相談員

5) 智頭町知的障がい者相談員

6) 智頭町精神障害者家族会

7) 医師

8) 学識経験者

9) 智頭町民生児童委員協議会代表

10) 各種団体代表

11) 智頭町社会福祉協議会代表

12) その他、町長が特に必要があると認めた者

(会長及び副会長)

4 委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

(任期)

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

6

(1) 委員会は、会長が召集し、会長が議長となる。

(2) 委員会は、関係団体及び関係課との連絡調整を行い、計画を効果的に実施するよう努めるものとする。

(3) 委員会の庶務は、福祉課が行う。

(その他)

7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年1月22日告示第24号)

この要綱は、平成27年1月22日から施行する。

智頭町障がい者施策推進委員会設置要綱

平成10年12月25日 告示第94号

(平成27年1月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成10年12月25日 告示第94号
平成27年1月22日 告示第24号