○智頭町障がい者作業所等通所費助成金交付要綱

平成10年6月10日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者等(以下「障がい者等」という。)の能力に応じた作業訓練、生活指導等を行う施設(以下「作業所等」という。)に通所している者に対して、通所に要する自己負担額の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。

2 作業所等の対象となるのは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項第7号の生活介護、第12号の自立訓練、第13号の就労移行支援、第14号の就労継続支援とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、智頭町に住所を有する在宅の障がい者等で、作業所等に通所する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 生活保護受給者

(2) 住所地から通所する作業所等までの距離が片道2キロメートル未満の者

(3) 徒歩や家族等の送迎により通所にかかる自己負担が発生しない者

(4) 通所日数が各月の日数から8日を控除した日数に2分の1を乗じて得た日数に満たない者

(助成金の金額)

第3条 助成金の額は、次の各項のとおりとし、10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、作業所等から交通費の支給があるときは、支給された交通費を控除した額について助成するものとする。

2 公共交通機関を利用する場合は、規定する運賃(対象者の住所地から作業所等までのそれぞれ最寄りの停留所又は駅を基準にした料金)の2分の1の額とする。

3 作業所等の送迎を利用する場合は、作業所等へ支払った自己負担額の2分の1の額とする。

4 自動車等を利用する場合は、作業所等までの最短の経路により算定した距離に応じ、別表に掲げる日額に通所日数を乗じた額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、作業所等の施設の長の通所証明書(様式第1号)を添付し、智頭町障がい者作業所等通所費助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請内容を審査し、助成するものと認めたときは助成金の交付の決定を行い智頭町障がい者作業所等通所費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに助成金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果助成することが適当でないと認めたときは、智頭町障がい者作業所等通所費助成却下決定通知書(様式4号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者に対し助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年6月10日から施行する。

(平成13年3月29日告示第42号)

この要綱は、平成13年3月29日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第130号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第317号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月3日告示第355号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年10月22日告示第206号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

別表(3条関係)

通所距離

(片道)

10km未満

10km以上15km未満

以後5km毎に

自家用車等

(日額)

100円

150円

50円加算

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智頭町障がい者作業所等通所費助成金交付要綱

平成10年6月10日 告示第56号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成10年6月10日 告示第56号
平成13年3月29日 告示第42号
平成24年4月1日 要綱第130号
平成25年12月27日 告示第317号
平成27年12月3日 告示第355号
平成30年10月22日 告示第206号