○智頭町特定新規学卒者就職支度金支給規則

平成6年12月26日

規則第20号

(目的)

第1条 新規学校卒業者のうち身体障がい者等、就職について特に援助を必要とする者に対し、就職支度金(以下「支度金」という。)を支給することにより、常用就職の促進並びに職業の安定を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 支度金は、次の各号に該当する者に対して支給するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者。

 身体障がい者(原則として身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)

 知的障がい者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、知的障害者更正相談所により知的障がいがあると判定された者)

 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者、又は精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより精神障がいがあると判定された者)

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第5項に該当する者

(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第25条の3若しくは第33条の2の規定に基づく学校の紹介により、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間)の定めのないものをいう。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者

 新規に中学校又は高等学校(特別支援学校を含む。)を卒業した者

 公共職業訓練校の養成課程を修了した者

 県内の専修学校並びに職業能力開発施設を修了した者

 その他町長が特に必要と認めた者

(3) 保護者又は世帯主が智頭町内に住所を有する者

(支度金の額)

第3条 支度金の額は、一人につき50,000円とする。

(申請)

第4条 支度金の支給を受けようとする者は、就職支度金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定及び支給)

第5条 町長は、前条の規定による支度金の申請があったときは、その内容を審査して支給すべき者を決定し、就職支度金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 支度金は、直接申請者に支給する。

(雇用証明書)

第6条 前条の規定による支度金の申請を行う者は、雇用証明書を町長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 支度金を受けた者が、虚偽の申請により、不正に支度金の支給を受けたときは支度金を返還しなければならない。

(適用除外)

第8条 第5条の規定による支度金の支給を受けた者が、再就職した場合には支度金は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から適用する。

(智頭町同和地区出身者就職支度金支給規程の廃止)

2 智頭町同和地区出身者就職支度金支給規程(昭和47年3月24日規程第1号)は廃止する。

(平成8年2月14日規則第1号)

この規則は公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に卒業(修了)した者に適用する。

(平成27年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 削除

様式 略

智頭町特定新規学卒者就職支度金支給規則

平成6年12月26日 規則第20号

(令和2年1月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成6年12月26日 規則第20号
平成8年2月14日 規則第1号
平成27年1月30日 規則第4号
令和2年1月8日 規則第2号