○智頭町心身障害者扶養共済制度掛金等助成要綱

平成9年7月24日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号)に基づき、加入者が納付する掛金及び加算掛金に対する助成金の給付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者等)

第2条 助成金給付の対象者及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(申請手続)

第3条 助成金の給付を受けようとする者は、助成金給付申請書を(別紙様式1及び2)町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第4条 助成金給付に関する期間は、毎年度4月から翌年3月までとし、その給付の時期は当該年度末とする。

(委任)

第5条 この要綱のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)


区分

助成金給付の額


1 1人の心身障害者について加入するもの

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

掛金及び加算掛金の額の10分の3に相当する額


(2) 1に掲げる者以外の者で、町民税を課されている者がいない世帯に属するもの

掛金及び加算掛金の額の10分の3に相当する額


(3) 1及び2に掲げる者以外の者で、町民税の所得割を課されている者がいない世帯に属するもの

掛金及び加算掛金の額の10分の2に相当する額


(4) 1から3までに掲げる者以外の者

掛金及び加算掛金の額の10分の2に相当する額


2 2人以上の心身障害者について加入するもの

掛金及び加算掛金の額の10分の3に相当する額


画像

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智頭町心身障害者扶養共済制度掛金等助成要綱

平成9年7月24日 告示第73号

(平成9年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成9年7月24日 告示第73号