○智頭町障がい福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年12月1日
要綱第19号
(目的及び名称)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供を確保することを目的とした智頭町障がい福祉計画を策定するにあたり住民の意見を反映させるため、智頭町障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する
(所管業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 計画の見直しに関する事項
(3) その他、目的達成に必要と認められる事項
(組織及び任期等)
第3条 委員会は、20人以内の委員を持って組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 障がい関係団体
(2) 有識者
(3) 行政職員
(4) その他町長が特に必要と認められる者
3 委員会委員の任期は、委嘱された日から策定する智頭町障がい福祉計画の計画期間が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によるものとし、会務を統括する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は必要に応じて関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を智頭町役場福祉課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月9日から施行する。
附則(平成27年1月22日要綱第25号)
この要綱は、平成26年1月22日から施行する。
附則(平成27年2月16日要綱第55号)
この要綱は、平成27年2月16日から施行する。