○智頭町手をつなぐ育成会補助金交付要綱

平成23年1月26日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町手をつなぐ育成会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、智頭町手をつなぐ育成会(以下「育成会」という。)が行う事業等に要する経費について、町がその一部を補助することとし、知的障がい児(者)又は、肢体不自由児(者)をもつ親たちが、お互いの悩みを話し合い情報交換や親睦を深め、自らの活動意欲を高めるとともに、明るく住みよい社会を築くため、地域住民への理解と意欲高揚を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、育成会に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、育成会が行う事業に要する経費のうち次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費

(交付決定通知書)

第4条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月26日から施行し、平成22年度事業から適用する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町手をつなぐ育成会補助金交付要綱

平成23年1月26日 要綱第12号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年1月26日 要綱第12号
令和2年11月1日 要綱第316号