○智頭町手をつなぐ育成会補助金交付要綱
平成23年1月26日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町手をつなぐ育成会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、智頭町手をつなぐ育成会(以下「育成会」という。)が行う事業等に要する経費について、町がその一部を補助することとし、知的障がい児(者)又は、肢体不自由児(者)をもつ親たちが、お互いの悩みを話し合い情報交換や親睦を深め、自らの活動意欲を高めるとともに、明るく住みよい社会を築くため、地域住民への理解と意欲高揚を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、育成会に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、育成会が行う事業に要する経費のうち次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月26日から施行し、平成22年度事業から適用する。
附則(令和2年11月1日要綱第316号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

