○智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則

平成23年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下これらを「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿類を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号)

(2) 受給者台帳(様式第2号)

(3) 支給停止簿(様式第3号)

(4) 支給廃止簿(様式第4号)

(5) 特別障害者手当等受給資格調査員交付簿(様式第5号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受給資格の認定等の通知)

第3条 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、障害児福祉手当(特別障害者手当)認定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、障害児福祉手当(特別障害者手当)認定請求却下通知書(様式第7号)によるものとする。

(支給停止等に関する通知)

第4条 省令第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、障害児福祉手当特別障害者手当)支給停止通知書(様式第8号)によるものとする。

2 所長は、特別障害者手当等の支給の停止を解除したときは、障害児福祉手当特別障害者手当)支給停止(解除)通知書(様式第8号)により当該支給を停止されている受給資格者に通知しなければならない。

(氏名等変更の届出)

第5条 省令第7条及び第8条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による所長への届出は、障害児福祉手当(特別障害者手当)氏名(住所)変更届(様式第9号)によるものとする。

(受給資格喪失等の届出)

第6条 省令第9条及び第10条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による所長への届出は、障害児福祉手当(特別障害者手当)資格喪失届(様式第10号)又は障害児福祉手当(特別障害者手当)死亡届(様式第11号)によるものとする。

(受給資格喪失の通知)

第7条 前条の届出をした者に対する省令第11条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児福祉手当(特別障害者手当)受給資格喪失通知書(様式第12号)によるものとする。

(支払の一時差止めの通知)

第8条 所長は、法第12条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支払を一時差止めようとするときは、障害児福祉手当(特別障害者手当)支払差止通知書(様式第13号)により受給者に通知しなければならない。

(被災者非該当の通知)

第9条 所長は、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当しないときは、障害児福祉手当(特別障害者手当)被災非該当通知書(様式第14条)により受給者に通知しなければならない。

(支払日)

第10条 特別障害者手当等の支払日は、2月、5月、8月及び11月の各10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直前の日を支払日とする。

(未払手当の請求)

第11条 受給者が死亡し、その死亡した受給者に支払うべき特別障害者手当等が未払の場合において、当該受給者と同一世帯に属する配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)は、未支給障害児福祉手当(未支給特別障害者手当)支払請求書(様式第15号)により所長に当該特別障害者手当等の支払を請求することができる。

(帳簿等の保存期間)

第12条 帳簿は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 関係書類受付処理簿 2年

(5) 所得状況届 2年

(6) 被災状況書 2年

(7) 調査員証交付簿 1年

(8) その他の届書 1年

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則

平成23年3月29日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)