○智頭町身体障がい者福祉協会交付金交付要綱

平成23年8月24日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、智頭町身体障がい者福祉協会(以下「協会」という。)の運営のため、協会に対し、予算の範囲内で智頭町身体障がい者福祉協会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この交付金の交付については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第3条 この交付金は、協会が行う次の事業に交付するものとする。

(1) 協会の行う福利厚生事業

(2) その他協会目的達成のための事業

(交付金の使途)

第4条 この交付金は、協会の運営のために要する、次に掲げる経費について使用しなければならない。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費(ただし、飲食費を除く。)

(交付申請)

第5条 協会は、この交付金の交付を受けようとする場合は、智頭町身体障がい者福祉協会交付金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書を添えて申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い交付金を交付することが適当と認められるときは、交付金の交付を決定し、智頭町身体障がい者福祉協会交付金交付決定について(様式第2号)により協会に通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成23年8月24日から施行し、平成23年度交付金から適用する。

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智頭町身体障がい者福祉協会交付金交付要綱

平成23年8月24日 告示第147号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年8月24日 告示第147号