○智頭町身体障がい者福祉協会交付金交付要綱
平成23年8月24日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町身体障がい者福祉協会(以下「協会」という。)の運営のため、協会に対し、予算の範囲内で智頭町身体障がい者福祉協会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この交付金の交付については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第3条 この交付金は、協会が行う次の事業に交付するものとする。
(1) 協会の行う福利厚生事業
(2) その他協会目的達成のための事業
(交付金の使途)
第4条 この交付金は、協会の運営のために要する、次に掲げる経費について使用しなければならない。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費(ただし、飲食費を除く。)
(交付申請)
第5条 協会は、この交付金の交付を受けようとする場合は、智頭町身体障がい者福祉協会交付金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、収支予算書を添えて申請しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年8月24日から施行し、平成23年度交付金から適用する。

