○智頭町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱

平成26年8月29日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町重度障がい児者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)及び鳥取県重度障がい児者支援事業実施要綱(平成26年3月27日付け第20130024114号鳥取県福祉保健部長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、重度障がい児者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、実施要綱に基づき、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる補助対象経費に充てるものとし、その額は、同表の第4欄に定める補助基準額により算定した額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第5欄に掲げるもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 補助対象事業者は、補助事業が完了した時は、規則第16条の補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に、様式第1号及び様式第2号を添付して速やかに町長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

別表

1補助事業

2事業実施主体

3補助対象経費

4補助基準額

5補助事業の重要な変更

重度障がい児者支援事業

重度障がい児者に対して生活介護、放課後等デイサービス、短期入所事業による支援を行う社会福祉法人等

支援対象者を支援する生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所又は短期入所事業所の運営に要する経費

(1) 重度障がい児者日中支援事業

ア 生活介護事業所

支援対象者1人当たり日額 2,900円

イ 放課後等デイサービス事業所

支援対象者1人当たり日額 1,900円

補助金の増額又は補助基準額の2割を超える減額

(2) 重度障がい児者短期入所利用支援事業

支援対象者1人当たり日額 6,700円

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智頭町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱

平成26年8月29日 告示第193号

(平成26年9月1日施行)