○智頭町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業実施要綱
平成26年7月1日
告示第237号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の観点から、児童発達支援センターを利用している児童の保護者の負担を軽減することを目的とする智頭町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項に規定する認可を得ていないものを除く。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
2 この要綱において、「児童発達支援センター」とは、障がい児につき、法第6条の2の2第2項又は第3項に規定する支援等を行う児童福祉施設をいう。
3 この要綱において、「保護者」とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者のうち、本町に居住するものをいう。
4 この要綱において、「利用者負担金」とは、法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療及び食事(おやつを含む。)の提供に要する費用に係る自己負担金をいう。
2 前項の軽減措置は、他の市町村が独自に行う児童発達支援センター利用者負担金軽減制度の適用後の額をもとに行うものとする。
3 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(軽減対象期間)
第4条 軽減の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの児童発達支援センターの利用期間とする。
(協定書の締結)
第5条 町長及び児童発達支援センターの長は、本事業の実施に当たりあらかじめ協定書を締結するものとする。
(保護者の軽減申請)
第6条 軽減を受けようとする保護者は、町長へ利用者負担金の軽減について申請を行うものとする。
(利用者負担の軽減決定)
第7条 町長は、申請書類の内容を審査し、利用者負担金の軽減決定を行ったときは、様式第3号により申請日から20日以内に保護者に通知するものとする。
2 町長は、軽減決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、様式第4号により軽減対象者及び軽減区分を通知するものとする。
4 町長は、変更決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、様式第7号によりその結果を通知するものとする。
5 町長は、取消決定を行った場合には、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、様式第8号によりその結果を通知するものとする。
3 児童発達支援センターの長は、前条第5項の通知があった場合には、利用者負担の軽減を中止するものとする。
4 利用者負担金の軽減は、利用者負担金の請求時においてあらかじめ利用者負担金を軽減する方法により実施するものとする。
5 児童発達支援センターの長は、軽減の実施状況を様式第9号により管理するものとする。
6 児童発達支援センターの長は、毎月10日までに前月の軽減状況を様式第10号により町長に通知するものとする。
(軽減額の償還請求)
第9条 児童発達支援センターの長は、4月から9月までの施設利用に係る軽減額を10月に、10月から翌年3月までの施設利用に係る軽減額を翌年4月に町長に請求し、支払を受けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行し、平成26年7月分の利用者負担金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行期日前に負担された利用者負担金については、なお従前のとおりとする。
附則(平成27年3月20日告示第105号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第328号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月31日から施行する。
(適用)
2 この要綱の規定は、平成27年9月分以降の利用者負担金に係る補助事業について適用する。
(経過措置)
3 平成27年度に限り、第3条の規定にかかわらず、改正前の要綱による軽減率が改正後の軽減率と比較して大きい場合は、改正前の要綱による軽減率を適用するものとする。
別表(第3条関係)
多子軽減内容
対象 | 軽減内容 |
(1) 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童がいる保護者 | 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、児童発達支援センターに通う児童が2人目の利用者負担金 2分の1に軽減 |
(2) 児童発達支援センターのみに通う児童が2名以上いる保護者で(1)の場合を除く | 児童発達支援センターに通う児童のうち、2人目の利用者負担金 2分の1に軽減 |
(3) 第3子以降の児童が児童発達支援センターに通っている保護者 | 児童発達支援センター又は保育所等に通う児童が第3子以降の利用者負担金 全額免除 |









