○智頭町障がい者日中一時支援事業実施要綱
平成26年12月26日
告示第311号
(目的)
第1条 智頭町障がい者日中一時支援事業(以下「本事業」という。)は、障がい児・者(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者、又は、医師により知的障害と診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律167号)第2条第2項に規定する発達障害者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を罹患している者
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する障害児
(事業内容)
第3条 本事業は、障害福祉サービス事業所、養護学校、公民館等、本事業が適切に実施でき、かつ障がい者等の保健衛生及び安全の確保を図ることができる場所において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとする。
(事業実施)
第4条 実施主体は町とし、町長が全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者が本事業を実施する。
2 事業者の登録に関し、必要な事項は、別に定める。
(給付事業)
第5条 町長は、本事業の実施に関し、智頭町障がい者地域生活支援給付費を支給する。
2 智頭町障がい者地域生活支援給付費の支給に関し、必要な事項は、別に定める。
(費用の負担)
第6条 この事業を利用しようとする障がい者等(ただし、障がい児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費の1割の額を事業者に直接支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第273号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。