○智頭町障害児通所支援に係る事務処理に関する要綱
平成27年3月31日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)、に基づき、町が行う障害児通所支援に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 障害児通所給付費等支給決定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害児通所給付費の支給決定の申請書)
第3条 省令第18条の6の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
3 町長は、申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)
第6条 町長は、法第21条の5の8第1項の規定による申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により同項の規定による申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第7条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(高額障害児給付費の支給申請等)
第10条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 町長は、規定による申請があったときは、高額障害児給付費の支給の要否を決定し、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第11条 障害児通所支援又は障害児相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害児通所受給者証記載事項)報告書(様式第14号)を町へ提出するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第367号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第208号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町家庭的保育事業等認可事務等取扱要綱及び第2条の規定による改正前の智頭町障害児通所支援に係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日要綱第332号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。


















