○智頭町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に関する異常を早期に発見し、早期に児及び保護者に支援を行うことを目的として実施する新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査費用助成の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている産婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出をするとともに、同法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者とする。

2 聴覚検査の対象児は、平成28年4月1日以降に出生した児とする。

(実施機関)

第3条 聴覚検査は、本町と公益社団法人鳥取県医師会との間に締結する委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保健医療機関(以下「医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、第2条第1項に定める対象者が法第15条の規定による妊娠届出書を提出した場合は、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。

3 受診票の交付を受けた後、本町から転出する者は、未使用の受診票を町長に返還するものとする。

(検査の実施)

第5条 医療機関は、初回検査として入院中又は退院後外来において実施するものとする。

2 聴覚検査の結果、再検査等が必要となった場合は、本事業の対象としないものとする。

(助成額)

第6条 助成額は、初回検査に要した費用の額とし、1人1回2,000円を上限とする。

(事後指導)

第7条 医療機関は検査の結果、再検査等であった児及びその保護者に対して適切な指導を行うとともに、聴覚検査の結果、事後指導を要すると認めたときは町長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。

2 町長は、前項の規定による連絡を受けた児及びその保護者に対し、必要に応じて関係機関と連携をとりながら、訪問指導等の事後指導及び支援を行うものとする。

(費用の請求及び支払い)

第8条 医療機関は、受診票に基づいて聴覚検査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に受診票を添えて請求するものとする。

2 国保連は、医療機関から請求があった場合、受診票を添えて町長に請求するものとする。

3 町長は、国保連から請求があった場合、受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 里帰り等の理由により、第3条の規定により契約する医療機関以外において自己負担で聴覚検査を実施した場合、聴覚検査費用の助成を受けることができる。

2 前項の規定により、聴覚検査費用の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)及び新生児聴覚検査費用助成請求書(様式第3号)に医療機関の領収書、未使用の受診票を添付して、受診日から1年以内に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、聴覚検査費用の助成を受けた者に対し、当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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智頭町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第92号

(平成28年4月1日施行)