○智頭町重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(入院時付添依頼助成事業)実施要綱
平成28年4月28日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付障第1145号鳥取県知事通知)の別表第1欄に掲げる鳥取県重度身体障がい児者等在宅生活支援事業のうち、入院時付添依頼助成事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、常時の付き添いが求められる重症心身障がい児者等が入院する場合に、一時的に付き添いを家族以外の者に依頼するのに必要な経費を助成することで、家事や他の家族の世話等を行う時間を確保する等、家族の負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、智頭町内に住所を有する障がい児者の保護者又は本人(以下「付添依頼者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 重症心身障がい児者
(2) 身体障害者手帳に記載された身体上の障害(両上肢機能障害、体幹機能障害、両下肢機能障害及び呼吸器機能障害の全ての障害に係るものに限る。次号において同じ。)の程度が1級又はこれに準ずる先天性神経筋疾患の障がい児者
(3) 身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が1級又はこれに準ずる頭部外傷、後天性脳疾患若しくは脊髄損傷の障がい児者
(対象となる付添者)
第4条 本事業による家族以外の一時的な付き添いとして認められる者(以下「代替付添者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者で、付添依頼者の親族にあたらない者とする。
(1) 次に掲げる資格のいずれかを有する者若しくは資格を得るために必要とされる学校等の教育課程に現に在籍する者又は研修を受講している者
ア 医師
イ 看護師(准看護師、保健師及び助産師を含む。)
ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
エ 救急救命士
オ 臨床心理士
カ 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士
キ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条に定める養成研修修了者
ク 保育士
ケ 児童福祉司、知的障害者福祉司又は身体障害者福祉司に任用される資格を有する者
コ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(以下「学校」という。)のうち、大学を除く学校において教育に従事する資格を有する者
(2) 次に掲げる業務の何れかに従事している者(無償で行う場合を含む。)又は従事していたことがある者
ア 社会福祉事業での利用者への直接の処遇
イ 医療提供施設(調剤を実施する薬局を除く。)での利用者への直接の処遇
ウ 学校における教育
(3) 重症心身障がい児者への処遇について、前2号と同等の技能又は経験を有する者として市町村長が認める者
(補助対象経費等)
第5条 本事業の補助対象経費等は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 付添依頼者が、付添依頼のために支出した額(代替付添者の交通費及び食事代を除く。)。ただし、利用1時間につき1,600円を上限とする。
(2) 年間利用時間数上限 付添依頼者1人につき当該年度中120時間
(3) 付添依頼者負担額 補助対象経費の3分の1
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする付添依頼者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならいない。
(支給管理台帳の作成・整備)
第8条 町長は、支給管理台帳(様式第3号)を作成し、利用決定の内容等を記載し、整備するものとする。
(利用料の請求及び支払)
第9条 付添依頼者は付添依頼に要した費用を全額支払い、代替付添者から領収書の発行を受けるものとする。
2 付添依頼者は、付添依頼に要した費用のうち本事業の対象となる経費の3分の2相当額(少数点以下切捨)を、領収書の写しを添付して、請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
3 町長は、付添依頼者から利用料の請求があった場合には、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、付添依頼者に対して支払いを行うものとする。
(代理受領)
第10条 町長は、付添依頼者の利便性を考慮し、前項によらず、付添依頼者に支給すべき額の限度において、付添依頼者の代わりに付添依頼に要した費用を代替付添者に支払うことができる。
3 町長は代替付添者から請求書及び委任状の提出があった場合には、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、代替付添者に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。




