○智頭町障がい者車両型通所支援事業実施要綱
平成29年3月24日
要綱第69号
(目的)
第1条 智頭町障がい者車両型通所支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援を行う事業所(以下「障害福祉サービス等事業所」という。)への通所が困難な障がい児・者(以下「障がい者等」という。)について、移送用車両による送迎支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、智頭町(以下「町」という。)が援護を実施する障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者であって、屋外での移動が困難等の理由により、町長が支援を必要と認めた者を対象にする。ただし、事業の利用中に支援者による介護や医療ケアを必要としない障がい者等に限る。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、重度の視覚障害者及び全身性障害者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障害者、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者、又は、医師により知的障害と診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律167号)第2条第2項に規定する発達障害者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を罹患している者
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する障害児
(事業の内容)
第3条 この事業は、障がい者等が居宅と障害福祉サービス等事業所間を移動する際に移送用車両による送迎支援を行うものとし、移送用車両の乗降に介護が必要な場合は、障がい者等の家族又は障害福祉サービス等事業所職員等が行う。ただし、この事業の利用にあたり、障害福祉サービス等事業所の送迎がある場合は、そちらを優先する。
2 その他、上記サービス提供範囲外での利用について、その者の社会生活の維持に困難が生じると思われる場合は、障がいの程度や家族状況等を総合的に勘案し、特に必要があると町長が認める場合に限り支援の対象とする。
(事業実施)
第4条 実施主体は町とし、町長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者がこの事業を実施する。
2 事業者の登録に関し、必要な事項は、別に定める。
(給付事業)
第5条 町長は、この事業の実施に関し、智頭町障がい者地域生活支援給付費を支給する。
2 智頭町障がい者地域生活支援給付費の支給に関し、必要な事項は、別に定める。
(費用の負担)
第6条 この事業を利用しようとする障がい者等(ただし、障がい児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費の1割の額を事業者に直接支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。