○知的障害者福祉法施行細則

平成28年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(療育手帳交付状況台帳)

第4条 町長は、療育手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、療育手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(支援施設等への入所措置の手続)

第5条 町長は、法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、支援施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ、入所委託決定通知書(様式第5号)を当該支援施設等の長に送付するとともに、入所の委託を決定したときは、入所決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置の結果を措置結果報告書(様式第7号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置期間変更決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第10号)を当該被措置者の入所する支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第6条 法第16条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、職親となることが適当と認めた者について、知的障害者職親登録簿(様式第12号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第13号)を送付する。職親となることが不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第14号)を送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第15号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成28年12月28日 規則第20号

(平成29年1月1日施行)