○知的障害者福祉法施行細則
平成28年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(療育手帳交付状況台帳)
第4条 町長は、療育手帳交付状況台帳(様式第4号)を備え、療育手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 法第16条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第15号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
















