○智頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱

令和元年9月30日

要綱第379号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における鳥取県障がい児・者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付け障第1145号鳥取県知事通知)別表第1欄に掲げる鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対して、補聴器の装用によって言語の習得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器等の購入費用又は修理に係る費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象児)

第3条 本事業の対象は、智頭町内に住所を有し、4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上で身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳に達する日(誕生日前日)以降の最初の3月31日までの間にある難聴児で、次のいずれかを満たすもの(以下「対象児」という。)とする。

(1) 4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上のもの。

(2) 片側の4分法平均聴力が30デシベル以上のもので、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

2 前項の規定にかかわらず、対象児又は対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の課税額が46万円以上の場合は、本事業の対象外とする。

(補助対象経費等)

第4条 本事業の補助対象経費等は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費 補聴器の購入に要する経費(別表1の耐用年数欄に定める年数の経過前に新たに購入する場合を除く。)又は別表1の耐用年数欄に定める年数経過後に補聴器を更新する経費(以下補聴器購入費」という。)並びに、破損等による修理に係る経費(以下「修理費」という。)とする。なお、修理費についてメーカーの保証期間内であれば、メーカーによる修理を優先し、補助の対象外とする。

(2) 前号の定めによらず、本事業を利用し購入した補聴器を、別表1の耐用年数欄に定める年数の経過前に、難聴児及び保護者の故意によらず紛失した場合、又は故意によらず修理不能な破損をした場合の補聴器を再購入する経費(以下「再購入費」という。)とする。また、再購入した補聴器の耐用年数は、別表1の耐用年数欄に定める年数とする。なお、再購入費の補助は原則1回のみとし、メーカーの保証期間内であれば、メーカーによる保証を優先し、補助の対象外とする。

(3) 上限額 補聴器購入費、修理費又は再購入費は、補聴器の種類に応じ、別表1又は別表2の基準価格欄に定める1台当たりの額に100分の106を乗じた額を上限(以下「上限額」という。)とする。ただし、次に掲げる修理費の額の基準は、前述の規定にかかわらず、別表2の規定による価格の100分の110に相当する額とする(別表2の眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換。)

(4) 補助率 補助金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)に対し、補聴器購入費、修理費又は再購入費と上限額のいずれか低い額の3分の2を限度に補助する。ただし、補聴器購入費、修理費又は再購入費が前号の上限額を超える場合は、その差額は申請者が自己負担するものとする。

(5) 補助対象となる補聴器の種類は原則として片耳「耳かけ型」の装用とする。ただし、医師の意見書等により他種又は両耳の装用が望ましい場合は、この限りではない。

(6) 加算 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、補聴器専門店(認定補聴器技能者のいる補聴器店をいう。以下同じ。)に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とし、購入に要する(した)費用と上限額を比較して少ない方の額に加算することとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、次の書類を添えて、町長に補聴器購入補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 補聴器購入費の申請

 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医が、対象児の聴力検査を実施し交付した意見書(以下「意見書」という。)(様式第2―1号)

 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。なお、加算を受ける場合は補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者が調整を行う旨が明記されていること。

 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料。

(2) 修理費の申請

 補聴器専門店が作成した見積書。

 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料。

(3) 再購入費の申請

 意見書(様式第2―1号)ただし、町長の判断により省略することができる。

 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。ただし、前号により意見書を省略した場合は、紛失又は破損した補聴器の意見書の処方に基づいて作成したものとする。

 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等がわかる資料。

 紛失又は破損の時期及び状況等を記した補聴器紛失・破損理由届(様式第2―2号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条に定める交付申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要に応じて、県身体障害者更生相談所に判定を依頼(様式第4号)し、その判定結果の内容(様式第5号)を踏まえ、補助金交付の可否を決定することができるものとする。

(交付決定児管理簿の作成)

第7条 町長は交付決定児(第6条第1項の補助金の交付決定を受けた対象児をいう。以下同じ。)の氏名、住所、生年月日、保護者氏名及び補聴器購入、修理又は再購入年月日等を記載した交付決定児管理簿(様式第6号)(以下「管理簿」という。)を作成し、5年間保存するものとする。

(補聴器の購入、修理又は再購入)

第8条 交付決定者(第6条第1項の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金交付決定後、速やかに補聴器専門店において、一旦費用の全額を支払い補聴器を購入、修理又は再購入し、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 交付決定者は、補聴器の購入、修理又は再購入に要した費用のうち、本事業の対象となる経費の3分の2相当額を、領収書の写しを添付し、請求書(様式第7―1号)により町長に請求するものとする。なお、加算を受ける場合は、証明書(様式第7―2号)を領収書の写しに添えて提出すること。

(代理受領)

第10条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、第8条及び第9条によらず、交付決定者に支給すべき額の限度において、交付決定者の代わりに補聴器専門店に支払うことができる。

2 代理受領による補聴器購入、修理又は再購入の支払を行う場合は、町長は交付決定者に対し、交付決定通知書のほか支給券(様式第8号)を発行するものとし、交付決定者は速やかに補聴器専門店において、請求書兼委任状(様式第9号)を作成し、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入、修理又は再購入する。補聴器専門店は、請求書兼委任状(様式第9号)に支給券を添えて、町長に請求するものとする。なお、加算を受ける場合は、請求書兼委任状に支給券のほか証明書を添えて提出すること。

3 町長は、補聴器専門店から適正な請求があった場合には、請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、補聴器専門店に支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年9月1日要綱第252号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

別表1(第4条関係)

(補聴器の購入)

種類

条件

運用細則

基準価格

(1台)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

耳かけ型



43,900円

電池

(イヤモールドが必要な場合は、基準価格に9,000円を加算。)

5年

ポケット型

耳かけ型の補聴器の使用が困難な者

1 耳漏がひどい者

2 耳かけ型の操作、装着など使用上支障のある者

34,200円

同上

耳あな型

レディメイド

耳かけ型の補聴器の使用が困難で、真に必要な者

1 耳介・外耳道等の形態異常のある者

2 湿疹・多汗症等で耳かけ型の装用が困難な者

3 眼鏡の使用により耳かけ型に問題がある者

4 装用耳聴力レベルが80dB未満の者

87,000円

同上

オーダーメイド

障がいの状況、耳の形状等でレディメイドでは対応不可能な者

137,000円

電池

骨伝導型

ポケット型

1 伝音性難聴児であって、耳漏が著しい者

2 外耳道閉鎖症等を有する者でかつ耳栓又はイヤモールドの使用が困難な者

ポケット型か眼鏡型かは、本人の障がい状況、使用状況等に適したものを選定する。

ただし、上記による補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器の適合を医師が認めた場合には、軟骨伝導補聴器を眼鏡型と見なして選定することができる。

70,100円

電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド

眼鏡型

120,000円

電池

(平面レンズが必要な場合は、基準価格に、3,600円を加算。)

(注1)助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。なお、補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)

また、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。

補聴援助システム

1台当たりの基準価格(円)

受信機

80,000円

ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

98,000円

オーディオシュー

5,000円

(注2)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

別表2(第4条関係)

(補聴器の修理)

修理部位

基準価格(円)

備考

耳かけ型ケース組立交換

3,750


耳かけ型スイッチ交換

4,500


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


耳かけ型極版交換

1,470


耳かけ型ボリューム交換

6,450


耳かけ型マイクロホン交換

11,810


耳かけ型レシーバー交換

12,120


耳かけ型トリマー交換

1,900


耳かけ型フック交換

620


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


耳かけ型耳栓組立交換

600


耳かけ型サスペンション交換

640


耳かけ型アンプ組立交換

29,880


ポケット型ケース組立交換

5,400


ポケット型クリップ交換

1,200


ポケット型スイッチ交換

3,500


ポケット型テレホンコイル交換

1,350


ポケット型極板交換

1,350


ポケット型ボリューム交換

4,580


ポケット型マイクロホン交換

5,400


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


耳あな型スイッチ交換

3,150


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


耳あな型極板交換

1,050


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


耳あな型サスペンション交換

890


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


眼鏡型ケース組立交換

9,400


眼鏡型スイッチ交換

3,450


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


眼鏡型極板交換

1,400


眼鏡型ボリューム交換

4,580


眼鏡型マイクロホン交換

13,900


眼鏡型骨導子交換

16,400


眼鏡型アンプ組立交換

23,100


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


眼鏡型平面レンズ交換

3,600


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


FM型受信機交換

80,000


FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)

98,000


FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000


FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


FM型受信機スイッチ交換

4,000


FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


イヤモールド交換

9,000


コンセント交換

830


IC回路交換

4,550


イヤホン交換

3,170


コード交換

680


トランジスター又はダイオード交換

2,050


抵抗交換

2,050


コンデンサ交換

2,050


トランス交換

1,900


オーディオシュー交換

5,000


(注)デジタル型補聴援助システムの修理部位については、別表2のFM型の修理部位に対応する部位とし、基準価格については、対応する別表2のFM型の修理部位と同額とする。

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智頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱

令和元年9月30日 要綱第379号

(令和2年9月1日施行)