○智頭町基本的人権の擁護に関する条例

平成5年6月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反し、いまだ厳存する部落差別をはじめその他の差別を根本的かつ速やかに解消するため、智頭町(以下「町」という。)は、必要な施策を講じることにより、基本的人権を確立し、平和で明るい地域社会の実現を期することを目的とする。

(人権啓発)

第2条 町は、部落差別並びにその他の差別解消にむけて、人権啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 智頭町民は、お互いに基本的人権を尊重し、人権啓発に関する施策に協力するとともに、部落差別並びにその他の差別行為、助長する行為をしてはならない。

(指導、助言)

第4条 町は、差別行為に関係した者に対し、関係団体と連携し指導及び助言を行うものとする。

(審議会の設置)

第5条 町は、部落差別をはじめ、その他の差別撤廃に関する重要事項を調査及び審議するため、審議会を置く。

2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町基本的人権の擁護に関する条例

平成5年6月18日 条例第14号

(平成5年12月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成5年6月18日 条例第14号
平成5年12月30日 条例第19号