○智頭町生活相談員設置要綱

昭和49年6月28日

要綱

(趣旨)

1 智頭町生活相談員(以下「相談員」という。)は、同和地区住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連係を保ち、もって同和地区住民の福祉の増進を図るものとする。

(資格及び任命)

2 相談員は、人格識見高く、社会的信望があり、同和問題について深い認識と熱意を有する者のうちから、関係団体の意見を参考とし、適当と認められる者を町長が任命する。

(職務)

3 相談員の職務は、次のとおりとし、その職務を行うにあたっては、関係行政機関と緊密な連係をとるものとする。

(1) 常に調査を行い、生活状態を把握しておくこと。

(2) 生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(3) 明るく、清潔な町づくりに地区住民を積極的に参画させること。

(4) 関係行政機関の行う同和対策事業に協力すること。

(5) その他同和地区住民の福祉の増進を図るために必要と認められる職務を行うこと。

(任期)

4 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務場所)

5 相談員は、隣保館に勤務し、その職務を行うものとする。

(解職)

6 町長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(報酬等)

7 相談員に報酬を支給する。

(相談記録)

8 相談員は、業務日誌及び相談記録票を記録整備しておかなければならない。

(その他)

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(1) 相談員は、その職務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(2) 相談員は、定期的に相談事象(ケース)検討会を開催し、相談状況の把握、処遇方針の確認、処遇困難ケースの対応検討などを行わなければならない。

(補則)

10 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日要綱第80号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

智頭町生活相談員設置要綱

昭和49年6月28日 要綱

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年6月28日 要綱
平成18年3月27日 要綱第80号
令和3年1月4日 要綱第2号