○智頭町同和地区高等学校等修学奨励金支給条例

昭和46年9月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、智頭町内の同和地区に居住する者の子弟で、高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学並びに各種専門学校及び養護学校高等部(以下「高等学校等」という。)に進学し、社会に有為な人材となる能力を有しながら、経済的に修学が困難な者に対して奨励金を支給し、修学の途を開くことを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の支給を受けることのできる者は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。

(1) 町内の同和地区に居住する者の子弟でかつ高等学校等に在学している者であること。

(2) 経済的理由により修学が困難であると認められること。

(奨励金の支給及び額)

第3条 支給は、奨励金を支給することに決定した日の属する月から、在学する高等学校等の正規の修業年限の終了する月までとする。その支給額は1人につき毎月高等学校在学者及び養護学校高等部在学者には、5,000円とし、高等専門学校在学者及び短期大学在学者並びに各種専門学校在学者には、26,000円とし、大学在学者には、50,000円とする。

2 高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学並びに各種専門学校及び養護学校高等部の第1学年入学者には、就学支度金として30,000円支給する。

(奨学生の決定)

第4条 町長は、この奨励金を受けようとする者のうちから智頭町同和奨学生選考委員会の意見を聞き奨励金の受給者(以下「同和奨学生」という。)を決定する。

2 同和奨学生に決定したときは、智頭町同和奨学生決定通知書をもって本人に通知する。

(選考委員会)

第5条 奨学生としての適格性を調査審議するため、智頭町同和奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員7名以内で組織する。

3 委員は、次の各号の1に該当するもののうちから町長が委嘱する。

(1) 智頭町議会議員

(2) 智頭町教育委員

(3) 智頭中学校長

(4) 同和地区代表

(5) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(奨励金の支給方法)

第6条 奨学金は、当該年度の4月から3月までとし、原則として毎月1月分ずつ給付する。ただし、都合により数月分を合せて給付することができる。

(奨励金の中止)

第7条 同和奨学生が休学した場合は、その理由の生じた月の翌月からその理由の止んだ月分まで奨励金の支給を休止する。

(奨励金の取止め及び辞退)

第8条 同和奨学生が次の各号の1に該当するときは、奨学金の支給を取り止める。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 奨励金の支給を辞退したとき。

(4) 傷病のため、成業の見込みがないとき。

(5) その他奨励金を必要としない理由が生じたとき。

(奨励金の返還)

第9条 同和奨学生が次の各号の1に該当するときは、支給した奨励金の即時返還を命ずることができる。

(1) 奨励金を目的以外に使用したとき。

(2) いつわりの申請により奨励金を受けたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年5月19日条例第23号)

この条例は、平成16年5月19日から施行する。

智頭町同和地区高等学校等修学奨励金支給条例

昭和46年9月30日 条例第26号

(平成16年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第26号
昭和48年3月28日 条例第9号
昭和49年3月18日 条例第11号
昭和50年3月28日 条例第10号
昭和51年3月30日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第13号
昭和54年3月22日 条例第8号
昭和56年3月26日 条例第10号
昭和58年3月28日 条例第8号
平成4年6月22日 条例第23号
平成7年3月27日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第14号
平成16年5月19日 条例第23号