○智頭町同和地区中小企業特別融資制度資金貸付条件変更措置実施要綱

平成12年3月31日

告示第71号

(目的)

1 この要綱は、最近の経済環境の変化に伴い、売上高の減少により借入金の償還に困難を生じている中小企業者に対し、智頭町同和地区中小企業特別融資制度資金の貸し付け条件の変更措置を講じることにより、資金繰りの緩和を図ることを目的とする。

(対象者)

2 町内に事業所を有する中小企業者で、最近3ケ月の売上高が前年又は前々年の同時期より減少している者で、次のいずれにも該当する者

ア 4の措置を受けることにより、経営の維持継続や業況の回復が見込まれること。

イ 4の措置を受けた後の償還が確実に見込まれること。

(対照資金)

3 智頭町同和地区中小企業特別融資制度資金であって、元金を償還中のもの

(条件変更措置)

4

ア 融資の際定めた償還期間について、資金の種類及び資金使途ごとに、別表に定める期間(当該融資について既に貸付期間の延長を受けている場合にあっては、別紙に定める期間から既に延長を受けた期間を差し引いた期間)の範囲内で貸し付け期間の延長ができるものとする。

イ アによる貸付期間の延長と併せて、1年以内の据置期間を設けることができるものとする。

(申込み)

5

ア 4の措置を受けようとする者は、条件変更措置申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、当該措置に係る資金を融資した取り扱い金融機関(以下単に「金融機関」という。)に提出するものとする。

イ 申込期間は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までとする。

(審査)

6 申込書の提出を受けた金融機関は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、鳥取県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証付の融資の場合は協会の承諾を得た上で、3の措置を行うものとする。

(条件変更の報告)

7 金融機関は、4の措置を行ったときは、毎月の状況を条件変更措置実施報告書(様式第2号)により、資金の種類ごとに別表に定める期間に対して、翌月の10日までに報告するものとする。

(その他)

8 この要綱に定めるもののほか、4の措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4項関係)

資金の種類

資金使途

延長期間

報告先

同和地区中小企業特別融資

設備資金・運転資金

3年

県・市町村

画像

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智頭町同和地区中小企業特別融資制度資金貸付条件変更措置実施要綱

平成12年3月31日 告示第71号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成12年3月31日 告示第71号