○智頭町住宅新築資金等貸付条例

昭和51年11月26日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

2 この条例において、「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

3 この条例において、「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で、第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が智頭町の区域内に有しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が認めたときは、この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付対象住宅は安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共有部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の及びのいずれかに該当するものとする。

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐久構造の共同住宅

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付けの対象となる住宅の改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル(ただし共同住宅においては50平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、1団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該1団の土地の規模が、100平方メートル(ただし、共同住宅においては50平方メートル)以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 前条の貸付対象者に対して、貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に定める金額の範囲内とし、貸付金の総額は、予算の範囲内とする。

(1) 住宅新築資金 120万円以上670万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上390万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上530万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。

2 貸付金の償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める。

3 貸付金の償還方法は、元利均等償還とし、年賦、半年賦又は月賦とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は前条の借入れ申込みがあったときは、借入申込書についての申し込み内容について規則で定める住宅新築資金等貸付審査委員会の意見を聞いて貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は、住宅新築資金等貸付の可否を決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込書が貸付けの決定のあった日から起算して、2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付け決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅新築工事並びに改修工事の内容又は工事費の算定基準の変更により、工事に要する費用の額若しくは土地取得の内容又は取得費の算定の変更により土地取得に要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に貸付けを受けた額と当該費用の差額を直ちに返還するとともに、貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、貸付契約の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに貸付契約の変更手続きをとらなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約又は売買契約を締結した後において、町長が、適当と認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

2 借受人は、正当な理由がない限り、前項の工事完了審査を拒んではならない。

(期限前償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第15条又は第16条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第16条ただし書の規定による町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

3 町長は、前項による申請があったときはその適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(違約金)

第14条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号若しくは第5号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その延滞した金額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第2項に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第12条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ貸付金の金額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(住宅の建設義務)

第15条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む1団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は町長が特別の事情があるものと認める場合は、この限りでない。

(財産の処分制限)

第16条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特別の事情があるものと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 智頭町住宅改修資金貸付条例(昭和43年智頭町条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例により貸し付けられた住宅改修資金については、なお、従前の例による。

(昭和52年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月16日から適用する。

(昭和53年6月29日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例は、昭和53年4月4日から適用する。

2 この条例の施行日前に旧条例により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例は、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例は、昭和55年4月3日から適用する。

(昭和56年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例は、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年6月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62度貸付分から適用する。

(昭和63年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年度貸付分から適用する。

(平成4年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度貸付分から適用する。

智頭町住宅新築資金等貸付条例

昭和51年11月26日 条例第26号

(平成4年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和51年11月26日 条例第26号
昭和52年9月28日 条例第29号
昭和53年6月29日 条例第20号
昭和54年6月25日 条例第18号
昭和55年6月28日 条例第24号
昭和56年6月30日 条例第15号
昭和57年6月19日 条例第16号
昭和58年6月30日 条例第17号
昭和59年6月8日 条例第9号
昭和62年6月25日 条例第17号
昭和63年9月22日 条例第20号
平成元年6月20日 条例第26号
平成4年6月22日 条例第24号