○智頭町立隣保館条例

昭和46年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町立隣保館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町立隣保館(以下「隣保館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

智頭町立本折隣保館

智頭町大字智頭1,502番2

(業務)

第3条 隣保館は、設置地区及びその近隣地域住民を対象に次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 保健衛生及び社会福祉事業

(3) 補修教育及び図書閲覧事業

(4) リクレーション及び教養文化事業

(5) 社会調査その他必要な事業

(審議会)

第4条 隣保館に隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は町長の諮問に応じ、隣保館の行う事業の企画、運営について、必要な調査及び審議をするものとする。

3 審議会の委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 智頭町同和対策協議会委員

(2) 智頭町社会同和教育推進協議会委員

(3) 智頭町教育委員

(4) 智頭町社会教育委員

(5) 智頭中学校長

(6) 智頭小学校長

(7) 智頭農林高等学校長

(8) 智頭町社会福祉協議会理事

(9) 当該部落を代表する者

(10) 学識経験者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町立隣保館条例

昭和46年3月25日 条例第12号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第12号