○部落解放同盟智頭町協議会交付金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部落解放同盟智頭町協議会交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本交付金は、人権・同和問題の解決を図ることを目的として交付する。

(本交付金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、部落解放同盟智頭町協議会に対し、本交付金を交付する。

(交付対象事業)

第4条 交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 人権・同和教育の推進に関すること。

(2) 人権・同和問題啓発の推進に関すること。

(3) 各種団体の人権・同和教育活動に対する協力・支援に関すること。

(4) その他人権・同和問題の解決に向けて必要な事項

(交付金の額)

第5条 本交付金の額は、前条の事業に要する経費のうち次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費

(交付決定通知書)

第6条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告書)

第7条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

画像

画像

部落解放同盟智頭町協議会交付金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第72号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第72号
令和2年11月1日 要綱第316号