○智頭町部落差別の解消の推進に関する条例
令和元年12月13日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)(以下「法」という。)の理念に基づき、部落差別は決して許されないものであるという認識の下、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明確にするとともに、相談体制の充実、教育、啓発の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない智頭町を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての町民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する町民一人ひとりの理解を深めるよう努め、部落差別のない社会を実現するものとする。
(部落差別の禁止)
第3条 何人も、インターネット等を利用して情報の提供、結婚又は就職等に際して身元の調査、並びにその他の行為により部落差別を行ってはならない。
(町の責務)
第4条 町は、第2条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び県(以下「国等」という。)との適切な役割分担を踏まえ、国等との連携を図り、施策を講ずる責務を有する。
2 町は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、智頭町部落差別解消基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
3 町は、前項に規定した、「基本計画」を推進するため、必要と考えられる団体等との連携を図るとともに、推進体制の充実に努めるものとする。
(町民等の責務)
第5条 智頭町内に住所を有する者及び智頭町内に通学又は通勤する者並びに智頭町を訪れる者は、部落差別行為を知り得た場合は、速やかに町長に情報提供するものとする。
2 智頭町内で事業を行う個人、法人及び団体は、業務中又は管理する施設内で部落差別行為を発見した場合は、速やかに町長に情報提供するものとする。
(相談体制等の充実)
第6条 町は、国等との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談体制の充実に努めるものとする。
(被差別者への支援及び救済)
第7条 町は、部落差別行為を受けた者への心理的支援及び救済に積極的に努めるものとする。
(教育及び啓発の充実)
第8条 町は、国等との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するために必要な教育及び啓発をあらゆる世代に対して、最も効果的と考えられる方法で行うものとする。
(部落差別の実態に係る調査)
第9条 町は、法第6条の規定による国等が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
(インターネットモニタリング)
第10条 町は、差別の助長及び拡散を仰止するため、インターネット上における部落差別と見なされる書き込み及び投稿等(以下、「差別書き込み等」という。)を監視する、インターネットモニタリング(以下、「モニタリング」という。)を行うものとする。
2 町は、前項に規定するモニタリングにおいて、町に関係する差別書き込み等を発見した場合は、必要な方法によりそれの削除要請をするものとする。
(審議)
第11条 町は、差別行為が発生した場合には、智頭町基本的人権の擁護に関する
審議会(平成6年規則第2号)で審議をするものとする。
(差別者への指導及び助言)
第12条 町は、審議会の審議を踏まえ、差別者の誤解、偏見等を取り除くため、指導又は助言(以下「指導等」という。)を行うものとする。
2 町は、必要と認める場合は、差別者の家族等に指導等をすることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。