○智頭町レセプトの開示に関する要綱
平成21年10月27日
要綱第137号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町国民健康保険に係る診療報酬明細書等の開示手続きに関し必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに充分な配慮をしつつ被保険者へのサービスの一層の充実を図ることを目的とする。
(1) レセプト 智頭町国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書をいう。
(2) 被保険者等 智頭町国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)をいう。
(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び1親等の血族(配偶者及び1親等の血族に該当する者がいない場合にあっては1親等の姻族)をいう。
(4) 保険医療機関等 智頭町国民健康保険に係る保険医療機関、指定訪問看護事業者をいう。
(5) レセプトの開示 レセプトを閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(開示の意義)
第3条 この要綱による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。
(開示請求の期間)
第4条 レセプトの開示の請求は、開示請求の対象となったレセプトに係る診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以後には、することができない。
(1) 被保険者等 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 当該被保険者等の診療に係るレセプト
(4) 遺族 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
(6) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士 死亡した被保険者等の診療に係るレセプト
2 弁護士以外の任意代理人又は使者によるレセプトの開示の請求(以下「開示請求」という。)は、これを認めない。
2 開示請求及びレセプトの開示は、智頭町国民健康保険主管課において行うものとする。
(開示等の決定)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による開示請求があった日から起算して30日以内に、開示請求に係るレセプトの全部若しくは一部を開示する旨又はレセプトを開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。
(1) 前条の規定により保険医療機関等に照会した際に示した回答期限内に、当該保険医療機関等から回答を得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行っても、なお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中であることその他遅延に相当の理由があると町長が認めるときを除く。
(2) 前号に掲げる場合のほか、相当の理由があると町長が認めるとき。
3 町長は、前項の規定による保険医療機関等の回答に従って、開示決定等をする場合を除き、特段の事情がないときは、開示請求にかかるレセプトの全部又は一部を開示する旨の決定をしなければならない。
4 開示請求の対象が調剤報酬明細書である場合において、その全部又は一部の開示を決定したときは、その旨を当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に通知するものとする。
(1) レセプトの全部又は一部を開示するとき レセプト開示(一部開示)決定通知書(様式第3号)
(2) レセプトの全部を開示しないとき レセプト不開示決定通知書(様式第4号)
(3) レセプトが存在しないとき レセプト不存在通知書(様式第5号)
(開示の実施)
第10条 前条の規定によりレセプトの全部又は一部を開示する旨の通知を受けた開示請求者は、町長があらかじめ指定する日時において、当該レセプトを閲覧し、又はその写しの交付を受けることができる。
3 レセプトの閲覧は、当該レセプトの写しにより行うものとする。
4 レセプトの写しの交付に係る部数は、開示請求1件につき1部とする。
5 第1項の規定にかかわらず、レセプトの写しの交付は、郵送により行うことができる。
(費用負担)
第11条 この要綱の規定に基づくレセプトの閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この要綱の規定に基づくレセプトの写しの交付を受ける者は、智頭町情報公開条例施行規則(平成12年規則第25号)第6条第2項の規定による費用を負担しなければならない。
3 前条第5項の規定により郵送を希望する者は、郵便切手により郵送に必要な費用を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日要綱第62号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。





