○智頭町国民健康保険条例第5条の2第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算に関する規則
平成23年2月18日
規則第2号
智頭町国民健康保険条例(昭和34年智頭町条例第4号)第5条の2第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日以後に出産した被保険者に係る智頭町国民健康保険条例第5条の2第1項に規定する出産育児一時金について適用する。
附則(平成26年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日以後に出産した被保険者に係る智頭町国民健康保険条例第5条の2第1項に規定する出産育児一時金について適用する。
附則(令和3年12月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日以後に出産した被保険者に係る智頭町国民健康保険条例第5条の2第1項に規定する出産育児一時金について適用する。