○智頭町国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び減免に関する要綱
平成24年11月30日
要綱第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)及び徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 生活保護基準 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(徴収猶予)
第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯に属する者(以下「世帯主等」という。)が次のいずれかに該当することによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主等に対してその申請により、申請した月から6箇月以内の期限を限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは重度の障害者となり、又はその資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業(自己都合退職を除く。)等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免)
第4条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主等が次のいずれかに該当することによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対してその申請により、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(1) 減額 当該世帯の実収入額が基準生活費の110パーセントを越え120パーセント以下であること。この場合において、減額の割合は、5割とする。
(2) 免除 当該世帯の実収入額が基準生活費の110パーセント以下であること。
3 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、原則として1箇月毎に更新し、3箇月までとする。なお、療養に要する期間が3箇月以上に及ぶ場合については必要に応じ町長が定める。
2 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に前項の証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免及び徴収猶予の取消し)
第7条 町長は、一部負担金の徴収猶予を決定した者が次のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 徴収猶予の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、智頭町国民健康保険被保険者が偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた場合にこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、町長は、直ちに、減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免により支払を免れた額を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。




