○智頭町地域包括支援センター設置要綱
平成18年4月1日
要綱第87号
(設置及び目的)
第1条 高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上並びに福祉の増進を包括的に支援し、地域において自立した日常生活を営むことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第2項の規定に基づき、智頭町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 支援センターは、福祉課が管理運営する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 智頭町地域包括支援センター
(2) 位置 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地
(事業)
第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 第1号被保険者の要介護状態となることの防止又は、要介護状態の軽減若しくは悪化防止に資する事業(以下「介護予防事業」という。)
(2) 被保険者の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的にされるよう必要な支援を行う事業
(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のための総合的な支援を行う事業
(5) 保健、医療、福祉の分野において、専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業
(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
(7) 要介護者を介護する家族等を支援するため行う事業
(8) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成し、サービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整を行う事業
(9) その他、被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業
(職員の配置)
第5条 支援センターには、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(運営協議会の設置)
第6条 支援センターには、事業の円滑な運営を図るため、智頭町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。