○智頭町介護保険高額サービス費等貸付要綱
平成14年4月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費、同法第61条に規定する高額居宅支援サービス費、同法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費、同法第56条に規定する居宅支援福祉用具購入費、同法第45条に規定する居宅介護住宅改修費、同法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象者に対し、必要な資金を貸付けることに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 高額介護サービス費等に対する貸付金(以下「貸付金」という。)を受けることができる者は、智頭町の介護保険被保険者の資格を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 一時的に負担額等の支払が困難であること。
(2) 介護保険料に未納が無いこと。
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、高額介護サービス費等に相当する額の範囲内とする。
(貸付利息)
第4条 貸付利息は、無利息とする。
(貸付申請)
第5条 貸付金を受けようとする者(代理人を含む。以下「申請者」という。)は、介護保険高額介護サービス等貸付金借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に一部負担金請求書又はこれに代わる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(貸付期限)
第8条 貸付金の貸付期限は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等が支給される日までとする。
(貸付金の償還方法等)
第9条 貸付金の償還は前条第7項に掲げる委任状に基づき、高額介護サービス費等の支給に際し、高額介護サービス費等から貸付金を差し引くことによる受領委任払いにより、貸付金を償還するものとする。
(貸付の取消)
第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ただちにその貸付を取り消し、貸付金を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める以外の目的に貸付金を使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略