○智頭町介護保険事故報告事務取扱要綱
平成20年3月13日
要綱第26号
(事故の範囲)
第2条 事業所が町に報告する事故は、次に掲げる場合とする。
(1) サービス提供中に、利用者が負傷又は死亡した場合
ア 「サービス提供中」とは、送迎中も含め、サービスを提供している時間帯を通してすべて含まれるものとする。また、利用者が事業所内にいる間は、「サービス提供中」とする。
イ 「負傷」とは、事業所の過失の有無を問わず医師の保険診療を要したものを対象とする。また、医師の保険診療を要しなくても、利用者又はその家族等から苦情が出ている場合及び利用者の家族に報告しておいた方がよいと判断される場合は、すべて報告の対象とする。
ウ 「死亡」には、病気死亡を含まない。ただし、死因等に疑義が生じ遺族から苦情がある場合は、すべて報告の対象とする。
エ 利用者が、事故発生からある程度の期間を経てから死亡に至った場合は、事業所は速やかに町へ連絡し、町の指示があれば、報告書を再提出すること。
(2) 食中毒の発生が認められた場合
(3) 次に掲げる感染症等の発生が認められた場合
ア 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1・2・3類に加え、レジオネラ症、疥癬及び結核が発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
ウ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(4) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合。ただし、利用者からの預かり金の横領や送迎時の交通違反など、利用者の処遇に影響があるものに限る。
(5) 利用者が無届けで外出し、警察や消防等に捜索の協力を依頼した場合
(6) その他、利用者の所持品、家財等を破損するなど、利用者又はその家族等から苦情が出ている場合
第3条 第2条の事故について、関連する他の法令に定める届出義務がある場合は、それに従うものとする。
(事故の報告)
第4条 事業所は、第2条に定める事故が発生したときは、次に掲げる方法により、できる限り速やかに町福祉課に報告するものとする。当該事業所の所在する市町村と、事故対象者が属する介護保険者が異なる場合は、双方に報告するものとする。他市町村に報告する場合は、当該他市町村の指示によるものとする。
(1) 事故の応急措置後、電話又は必要に応じてファクシミリ等で報告(以下「第1報」という。)するものとし、その報告が確実に到着していることを福祉課に確認すること。
(2) 事業所は、第1報後おおむね2週間以内に介護保険事故報告書(別紙様式。以下「報告書」という。)により、福祉課に報告(以下「第2報」という。)するものとする。
(3) 事業所は、第2報時には事故発生場所が特定できる図面及び事故当日の職員勤務割表及び事故対象者の介護記録の写しを添付するとともに、必要に応じて町が求めた資料を提示するものとする。
(4) 第1報で報告する事項は、報告書に掲げる項目に準じて、報告できる事項とする。
(5) 第2報において、報告書並びに添付書類の作成に相当の時間を要する場合は、報告できる事項又は提出できる書類から順次に報告又は提出し、処理状況を明らかにすること。
(報告に対する町の対応)
第5条 町は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資する観点から、次のとおり対応するものとする。
(1) 事業所の事故処理が誠意を持って行われ、苦情やトラブルが発生しないよう、必要な指導を行う。
(2) 利用者又はその家族等から事業所の対応に関して苦情があった場合は、適宜事業所に事実確認を行うとともに、利用者又はその家族等に対し、苦情申し立ての制度を紹介する。
(3) 事業所に運営基準に違反している恐れがあると判断される場合は、鳥取県に連絡を行うなど、その他保険者として必要な措置をとる。
(4) 他市町村(保険者)が関連する事故の場合は、当該他市町村と連携を図り、必要な措置をとる。
(5) 必要に応じて事故に伴う関連事業者への情報提供及び注意の喚起を行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月13日から施行する。
様式 略