○智頭町介護保険要介護認定、要支援認定等に係る関係文書の開示に係る取扱要綱

平成21年10月8日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護認定、要支援認定等に係る関係文書の開示の請求があった場合における取扱いに関し定めるものとする。

(開示の対象となる文書)

第2条 開示の対象となる文書は、原則として過去5年間分の次に掲げるものとする。

(1) 認定調査結果

(2) 主治医意見書

(3) 一次判定結果

(開示請求対象者)

第3条 開示を請求できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 前条の開示の対象となる文書に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人が死亡している場合にあっては、本人の父母、配偶者又は子

(3) 前2号に掲げる者の委任を受けた者

(開示の請求)

第4条 第2条に掲げる文書の開示を請求する者(以下「請求者」という。)は、開示請求書(様式第1号)により、町に請求するものとする。

(主治医意見書開示の確認)

第5条 町は、主治医意見書の開示を請求された場合には、当該主治医意見書を作成した主治医に主治医意見書開示確認書(以下「確認書」という。)(様式第2号)により、確認するのもとする。

(主治医意見書の開示)

第6条 町は、確認書により主治医に開示ができるものと確認された主治医意見書について開示をするものとする。

(決定)

第7条 町は、開示の可否を決定したときは、開示決定通知書(様式第3号)により、請求者に通知するものとする。

(開示)

第8条 閲覧をしようとする者は、関係職員の指示に従うとともに、開示された文書を丁寧に扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 町は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対して、開示された文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付)

第9条 開示された文書の写しの交付部数は、1件の開示された情報につき原則として1部とする。

2 前項の写しの交付に要する費用は、智頭町情報公開条例施行規則(平成12年智頭町規則第25号)第6条第2項の規定を準用する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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智頭町介護保険要介護認定、要支援認定等に係る関係文書の開示に係る取扱要綱

平成21年10月8日 告示第133号

(平成21年10月8日施行)