○智頭町家族介護用品支給事業要綱

平成14年3月1日

要綱第52号

(目的)

第1条 智頭町介護用品支給事業(以下「事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護度4又は5と判定された高齢者を在宅で介護している、町民税非課税世帯の家族に対し、介護用品を支給することにより、高齢者及び家族の健康の保持及び生活の安定を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象者は、智頭町に居住し、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された高齢者を在宅で介護している町民税非課税世帯の家族とする。

(支給対象物品)

第3条 この事業の支給対象となる介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、消臭剤、防水シートとし、在宅で高齢者に使用する介護用品とする。

(支給額)

第4条 要介護4又は5と判定された高齢者一人当たり、年間72,000円を限度とし、次の三期に分けて支給を行う。

第1期 4月1日から7月31日まで

第2期 8月1日から11月30日まで

第3期 12月1日から3月31日まで

(支給方法)

第5条 この事業の支給方法は、智頭町家族介護用品支給クーポン(以下「介護クーポン」という。)(様式第1号)の交付を持って行う。

(介護クーポン)

第6条 介護クーポンは、その交付を受けた介護者(以下「受給者」という。)が、別に定めるところにより町に登録された事業者で、第3条に規定する対象物品を購入する際に、当該介護用品購入費に相当する額の金券として使用することができる。

2 介護クーポン券の価格は、1枚を1,000円とする。

3 第4条に定める一期につき、要介護4又は5と判定された高齢者一人当たり24枚を限度とし、申請月からの期間按分により交付するものとする。

4 介護クーポンの有効期間は、第4条に定める期間とする。

(交付決定の基準日)

第7条 介護クーポン交付の決定基準日は、第4条に定める各期の開始日とする。ただし、年度の中途において新たに第2条に定める支給対象者になった場合は、当該支給対象者となった日とする。

(交付申請)

第8条 介護クーポンの交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに交付の適否を決定し、家族介護用品支給事業決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに介護クーポンを交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、受給者が次の各号のいづれかに該当するときは、前条の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により交付決定を受けたとき

(2) 介護クーポンをこの事業の目的以外に使用したとき

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき

(介護クーポン及び給付金の返還)

第11条 町長は、交付決定を取り消した場合において、この事業の当該取り消しに係る部分に関し、介護クーポンの返還を命ずるものとし、既に介護クーポンが使用されているときは、期限を定めて当該使用された価格の返還を命ずるものとする。

(禁止事項)

第12条 受給者は、交付を受けた介護クーポンを第三者に譲渡し、又は使用させてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成14年3月1日から施行する。

ただし、平成13年度においては第8条に定める第3期を「3月1日から3月31日」と読み替えるものとする。

(平成22年4月1日要綱第74号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日要綱第94号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

智頭町家族介護用品支給事業要綱

平成14年3月1日 要綱第52号

(平成31年4月1日施行)