○智頭町介護なんでも相談員派遣事業実施要綱
平成13年4月1日
要綱第54号
(目的)
第1条 この事業は、介護サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業所に介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣し、当該サービス利用者の相談等に応じることにより、サービスに係る疑問、不満又は不安を解消するとともに、苦情を未然に防止し、サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(相談員の登録)
第2条 町長は、介護保険及び高齢者福祉に関する理解と熱意を有し、事業活動の実施にふさわしい人を相談員に登録するものとする。
2 町長は、相談員として登録した場合、介護相談員登録証(様式第1号)により、通知するものとする。
3 相談員の登録期間は、登録された日の属する年度の翌年度末までとする。
4 相談員の再登録はこれを妨げない。
5 町長は、相談員が次のいずれかに該当する場合、登録を解くものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 町長が相談員として適格性を欠くと認めたとき。
(証明書の携帯)
第3条 相談員は、職務上の活動を行うにあたり、介護相談員証(様式第2号)を携帯し、利用者及び担当者等から求められた場合は、これを掲示しなければならない。
(活動内容等)
第4条 相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 相談員は、町長から派遣指示を受けた事業所等を定期的又は随時訪問する。
(2) 相談員は、事業所等において、利用者等の相談活動やサービスの現状把握を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提供案がある場合には、事業所の管理者又は従業員にその旨を伝え、意見交換を行う。
(3) 相談員は、利用者等と事業所等の間の橋渡し役となって、利用者等の疑問や不満、心配ごと等に対応し、サービス改善の途を探す。
(5) 連絡会に参加すること。
(事務局)
第5条 事業の実施にあたり、福祉課介護保険係に事務局を置く。
2 事務局は、必要に応じ相談員に対し、派遣先の指示を行う。
3 事務局は、適宜、相談員の連絡会を開催するものとする。
4 事務局は、相談員の活動状況を分析・整理し、必要に応じ、関係機関に対し情報提供を行う。
(秘密の保持)
第6条 相談員は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、登録期間中及び相談員を辞した後においても、活動に際し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日要綱第188号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。



