○智頭町地域介護・福祉空間整備事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町地域介護・福祉空間整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、既存の有料老人ホーム施設において、スプリンクラーの設置に要する経費の一部に対して補助することにより、入所者及び利用者の生活環境の向上及び災害時の安全確保に資することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の施設において実施する別表の第1欄に掲げる既存施設のスプリンクラー設備等を整備する事業(以下「既存施設のスプリンクラー設備等整備事業」という。)を対象とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち別表の第4欄に掲げる経費とする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金は、次の各号に掲げるところにより算定される額のうち、いずれか少ない額により算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2) 補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
(交付申請の時期等)
第7条 本補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の内示)
第8条 町長は、やむを得ない事由により早期に規則第5条の規定による交付の決定をすることが困難な場合において、交付目的を達成するため必要があると認めたときは、本補助金の交付見込額を補助対象者に内示することができる。この場合においては、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(1) 交付見込額は、交付決定において変更されることがあること。
(2) 交付見込額は、交付されないことがあること。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条の町長が別に定める変更は、補助事業に要する経費の増額又は20パーセントを超える減額を伴う変更以外のものとする。
(実績報告の時期等)
第10条 規則第16条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から14日を経過する日と本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月2日とのいずれか早い日までに行わなければならない。
(財産の処分制限)
第11条 補助対象事業設備の財産処分の期間は、減価償却資産の対応年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める対応年数に相当する期間とする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号)の定めにより実施する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第153号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
1 区分 | 2 基礎単価 | 3 単位 | 4 補助対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等を整備する事業 | 工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。) 工事費又は工事請負費にはこれと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備 | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額/1m2と2,320千円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||


