○智頭町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月28日

要綱第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、智頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する智頭町訪問介護相当サービス及び智頭町通所介護相当サービスの指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(指定等の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、智頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(智頭町訪問介護相当サービス・智頭町通所介護相当サービス)指定申請書兼みなし第1号通所事業者の智頭町通所介護相当サービス開始届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定等の更新の申請等)

第4条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、智頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(智頭町訪問介護相当サービス・智頭町通所介護相当サービス)指定更新申請書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては智頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(智頭町訪問介護相当サービス・智頭町通所介護相当サービス)変更届出書(第3号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては智頭町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(智頭町訪問介護相当サービス・智頭町通所介護相当サービス)廃止(休止、再開)届出書(第4号様式)により行うものとする。

(添付書類)

第6条 第3条から第5条までに規定する申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、町長が別に定める書類を添付するものとする。

2 

(事業者情報の提供)

第7条 町長は、第3条から第5条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を鳥取県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) その他町長が必要と認める事項

(雑則)

第8条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(智頭町訪問介護相当サービス・智頭町通所介護相当サービス)の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においてもすることができる。

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智頭町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月28日 要綱第242号

(平成29年4月1日施行)