○智頭町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月23日
要綱第206号
(設置)
第1条 智頭町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び、公正・中立な運営を図るため、智頭町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること
(2) センターの運営及び評価に関すること
(3) センター業務の法人等への委託業務に関すること
(4) その他センターの運営に関し、必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員16名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護保険サービス利用者及び被保険者
(3) 介護保険サービス事業者
(4) 社会福祉関係者
(5) 地域ケアに関する学識を有する者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、欠員の場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱された第3条の要件を欠くこととなったときは、その委員は解任するものとする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集する。ただし、最初の会議は町長が召集する。
2 協議会の会議の議長は、会長が務める。
3 協議会の会議は、半数以上の委員の出席で開き、議事の決定は出席委員の過半数により決定するが、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年3月23日から施行する。
附則(平成30年9月13日要綱第187号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。