○智頭町国民年金委員設置要綱
昭和45年12月28日
告示第84号
(目的)
第1条 国民年金制度の健全な発展と国民年金事業の円滑な推進を図るため智頭町国民年金委員(以下「年金委員」という。)を設置し、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定数)
第2条 年金委員の定数は、国民年金保険料納付組織(以下「納付組織」という。)の組織状況及び地域的条件等を考慮し、29人とする。
(委嘱)
第3条 年金委員は、国民年金事業の推進の協力者として適格と認められるものを町長が委嘱する。
(任期)
第4条 年金委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、年金委員に欠員を生じ、これを補なった年金委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 年金委員は、国民年金被保険者及び年金受給者のために次の業務活動を行うものとする。
(1) 国民年金制度の趣旨普及推進に関すること。
(2) 地域住民に対し、国民年金被保険者の資格の得喪、保険料の収納及び給付に関する事務等への協力を行い相談に応ずること。
(3) 町長及び納付組織等と密接に連絡し、その機能を助長すること。
(4) その他国民年金業務に協力すること。
(指導研修)
第6条 町長は、年金委員の職務に関して適切な指導と研修を行うものとする。
(国民年金協議会)
第7条 年金委員は、年金委員の職務を協調して遂行するため国民年金協議会を設けることができる。
2 国民年金協議会の運営に関する必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和46年1月10日から実施する。
附則(昭和56年3月30日告示第37号)
この要綱は、昭和56年1月1日から適用する。