○智頭町保健衛生委員設置要綱
平成13年3月29日
告示第41号
(目的)
第1条 智頭町内地域住民の健康づくりと環境保全活動を推進し、健康で明るい地域づくりを目指すため、智頭町保健衛生委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の選出及び定数)
第2条 委員の選出は、集落・町内会(以下「集落等」という。)を単位とし、町長が委嘱する。
2 委員の定数は、次の各号に掲げる世帯区分による。ただし、委員には原則として集落・町内会世話人を含むものとする。
(1) 19世帯以内 1人
(2) 20世帯以上49世帯 2人
(3) 50世帯以上99世帯 3人
(4) 100世帯以上 4人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときは、その集落等から補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保健衛生知識の普及及び事業の推進
(2) 智頭町が行う保健衛生事業への協力
(3) 保健衛生活動に関する研修
(4) ごみステーションの管理やごみの分別及び減量化推進等地域の環境保全に関すること
(各地区保健衛生委員会)
第5条 委員は、委員の職務を協調して行うため、各地区保健衛生委員会を設置する。
2 各地区保健衛生委員会の運営に関する必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から実施する。